2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
「このように、」というところで、結局、「委員は」というのは衆参の法務委員であります、「委員は総会屋等による株主提案権の濫用、個人株主の権利の減少のおそれ、株主提案権と単位株制度の法的アンバランス等を主張することで、株主提案権を認めることに大いに疑問を持っていた。」大いに疑問を持っていたというんですね。
「このように、」というところで、結局、「委員は」というのは衆参の法務委員であります、「委員は総会屋等による株主提案権の濫用、個人株主の権利の減少のおそれ、株主提案権と単位株制度の法的アンバランス等を主張することで、株主提案権を認めることに大いに疑問を持っていた。」大いに疑問を持っていたというんですね。
あるいは、三番目には、少数株主が存在することによる株主管理コストの削減を意図すると、こういうふうに書いているんですが、これに関しては、たしか昭和五十六年の改正で単位株制度というのが創設されたわけで、管理コストに見合う出資をしていない、投資をしていない株主というのは株主総会等々の手続から排除することができるわけですので、改めて申し上げますけれども、私は、売渡し株主の権利制限が過酷であるにもかかわらずこの
更に大きなパースペクティブでいえば、持ち合い株制度自体を消していこうということでございますが、最初、ティア1の範囲内にするといったときに、十五兆円オーバーしていたんですね。十五兆円オーバーしてございました。それで、十五兆円を二年八か月のうちに売りなさいと。しかし、売るということは、BIS規制がそのときにちょうど強化されますから、それまでに売ると。
理由は大きく分けると二点ありまして、一つは、金庫株制度を容認する前提である相場操縦やインサイダー取引防止のための体制整備が不十分であるということ、また、立法のあり方として余りに拙速であるということを議論させていただいております。それは当時のことでございますので、必要性があるという議論は、全くそれは理解し得ないわけではありません。
特にこの数年、合併制度でありますとか株式移転、株式交換、また会社分割等々一連の企業再編法制に引き続いて、昨年は、金庫株、単元株制度の導入、また新株予約権制度の導入等々、去年なんかは一年に三回商法の改正が行われたということでございます。
○副大臣(横内正明君) 今臨時国会で商法が改正をされまして、この種類株制度について制度の改善が図られました。 その改正で、会社がこの種類株式を発行する場合には、定款によりまして株主総会が決議すべき特定の事項について種類株主総会の承認を要することができる、定款を決めればこの種類株主総会の承認を要するものとすることができると、そういうふうに法改正がなされたわけでございます。
例えば、新聞情報でございますが、十月から単元株制度というものを導入いたしまして、幾つかの会社が積極的に投資単位の、最低単位の引き下げということを行っておりまして、例えばホリプロとか、ホリプロなどは従来は最低投資単位が六十四万円程度だったそうですが、今はその十分の一でできる、こういうことになっておりますし、かつまたそうした最低投資単位の引き下げの措置をとった会社がもうこの現在時点で昨年と同数ぐらいに及
それから、金庫株制度は発足したばかりでまだその状況を云々するような段階じゃないかもしれませんけれども、これについてはどのような見通しを持っているのかについてお聞かせ願いたいと思います。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、金庫株解禁の意義と弊害の防止、今回の改正と緊急経済対策との関係、法定準備金の減少と資本充実の原則との関係、単元株制度創設の妥当性、相場操縦・インサイダー取引の防止と監視体制の強化等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
まず、単元株制度のことについてお尋ねをするんですが、これは、株の価格に関係なく会社が千株までの範囲で単元株を定めることができると、こうなっておりますね。
それから、単元株制度というものを導入すれば、これは株式併合にかわる制度ですから、そこのところの議決権はありますから、そこは株式併合と私は同様の問題だと思います。
○衆議院議員(根本匠君) 単位株制度は株式併合にかわる制度として設けようということでありまして、趣旨はそういうこと。 それから、単元株制度を設けようとするときにはきちんと特別決議も要して、株主の意見も聞いた上で決議をするわけでありますから、私はそこのところの制度上の担保はできていると思います。
本案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、自己株式の取得及び保有制限の見直し並びに株式の単位に係る規制の見直し等を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、一定の制限のもとに、取得目的にかかわらず、自己株式の取得を認めること、 第二に、取得した自己株式を期間、数量等の制限なく保有することができること、 第三に、単位株制度を廃止し、一定の数の株式をもって一単元の株式とする旨を定めることができる
第三に、株式の大きさを引き上げるための暫定的かつ過渡的な制度として導入された単位株制度を廃止することとするとともに、会社が定款によって一定の数の株式をもって一単元の株式とする旨を定めることができる単元株制度を創設することとし、この場合には、株主は、一単元の株式につき一個の議決権を有することとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。
○植田委員 今回、株式の単位の見直しにかかわって、最後お伺いしたいのですが、単位株制度から単元株制度ということになるわけです。これは素朴な疑問なんですけれども、そうなると、一株株主というのはどうなるんだろうという疑問があります。 例えば、御承知のように、一株株主という形で企業の社会性についての問題提起というものが、一部の会社の株主総会では行われているわけです。
今回、単位株式制度を廃止して、それではもう一株は一株にしてすべて同じ権利を与えろということになりますとまた同じ議論になるわけでございますので、単元株制度などを設けていただいて、なおかつ、単元株につきましては、一株当たり五万円の規制をなくしていただく中で、会社が、自由に設計をして、そういう株式の単位の低い方での流通問題、一方それに伴う株式コストの増大問題、これを比較考量しながら、何が株式利益かということを
第一に、いわゆる金庫株制度を容認する前提である相場操縦やインサイダー取引防止のための体制整備が不十分であります。 会社がみずからの株式を取得、保有、処分することを自由にできる、いわゆる金庫株制度を導入することは、会社がみずからの株価を操縦、操作する危険性を生じさせるものであります。
○根本議員 先ほど申し上げましたように、今、既設の会社で単位株制度を採用している企業は、九割ぐらい単位株制度を採用しております。
○根本議員 議員おっしゃられるように、単位株制度を廃止して、新たに単元株制度を創設することにいたしました。 そもそも、単位株制度というのは、昭和五十六年、商法改正におきまして一株の大きさの最低限度を五万円とする、こういう規制が設けられました。
○上田(勇)委員 今、答弁の中にもあったのですが、単位株制度を廃止し、新たに単元株制度を導入するということであります。単位株制度を廃止することによって、株式の流動性が高まって個人投資家が少額でも株式市場に投資しやすくなる、そういった効果が期待できるのではないかというふうに思うのです。
第三に、株式の大きさを引き上げるための暫定的かつ過渡的な制度として導入された単位株制度を廃止することとするとともに、会社が定款によって一定の数の株式をもって一単元の株式とする旨を定めることができる単元株制度を創設することとし、この場合には、株主は、一単元の株式につき、一個の議決権を有することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
特に、株価対策については、市場介入を最小限にとどめるよう慎重に対処すべき面もありますが、少なくとも自社株の保有目的での取得の自由化、いわゆる金庫株制度の解禁等、海外の市場でも実施されているものについては実現に向け鋭意検討していくべきであります。 もう一押しのところに来た景気が腰折れすることのないよう、スピーディーな取り組みをお願いしたく、経済運営の対処方針を総理に伺います。
これを実現するためには、株式分割規制や単位株制度の撤廃、改善などによる取引単位の小額化、取引の二十四時間化などによる利便性の向上、企業情報のディスクロージャーの徹底などの対策が有効であると考えます。 会社制度の整備はベンチャーの活躍を促す上でも大変重要です。
昨年も、課長から今お話がありましたように、信用取引やあるいは借り株制度を導入をしていけば流通面の改善はできる、店頭市場は活性化していく、こういうお話があったわけであります。しかし、昨年一年間振り返ってください。店頭市場の下げ幅は、約六〇%近く急落しているのです。全然改善されないのです。市場としての機能を発揮してないわけです。これはやはり構造的な問題を含んでいるというふうに思わざるを得ない。
先生御承知のとおり、これまでもいろいろな各般の政策を講じてきておりまして、昨年以降に限りましても、例えば七月に借り株制度を店頭登録市場に導入するとか、あるいは信用取引制度を導入するとか、いろいろな各般の政策を講じてきております。 また、先ほど先生も御指摘になりましたとおり、昨日、証取法の改正を含めます金融システム改革法を閣議決定さしていただきました。
「今次の法改正が国民一般に与える影響、とりわけ単位株制度の導入が株主等に与える影響の大きいことにかんがみ、その趣旨及び内容の周知徹底を図ること。」ということにしまして、その内容としまして、関連のあるところだけ申し上げますと、まず第一に、株主、債権者等の保護を図ること、企業の社会的責任の観点から、株式会社の業務、財務に関して公示・公開制度、これは株式会社の情報公開ですよ、まずこれを徹底しろと。